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大店法改正

都心部の商店街がシャッター通りといわれ始めたのはいつからでしょうか。

営業努力が足りないからだ、町の中心として文化的にも環境的にも豊かな感じを与えるような「まちづくり」としての商店街を作っていくべきだ、行政主導で外見だけきれいな清潔な景観にする、というだけではなく、住民が参加して植樹などを通した愛着をもてるような街づくりをするべきだ、というような批判は出来ますし、それぞれのお店のエゴのぶつかり合い見たいなものもあったりして、というようなこともいえますが、しかし、全体としての経済政治的情勢も大きな問題があったのはご存知のとおりです。

一つは長期不況ということもありましたが、何より、1990年ごろに大店法(大規模小売店舗法)の規制がどんどん緩くなり、郊外に大型店がどんどん出店したことが大きな理由ではないでしょうか。おかげで住宅も郊外に広がりわずかに残っていた郊外の自然も壊され、そこにおいても自動車交通が盛んになり、渋滞が増え、無駄が増えた。町の中心の商店街であったら、公共交通などを使う頻度は高いし、車を使えない高齢者、子供、身障者などにはありがたいでしょう。(といっても日本の街中はバリアフリーに出来てないところが多いのですが)たぶん町の中心に大型店と専門小売店が並ぶ商店街という形が一般的なのではないでしょうか。

このような状況に危機感を覚え、アメリカ式のエネルギー大量消費型まちづくりを止め、コンパクトシティーといわれるものを目指す動きが高まってきたようです。大店法の規制を再び強めようとするニュースが伝わってきました。

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大型店の出店を独自に規制へ 福島県が条例案
2005年10月12日08時06分 朝日新聞

 大型店舗の出店規制につながる全国初の県条例案が、13日の福島県議会で可決される見通しになった。地方都市では郊外で大型店の出店が相次いだため、中心市街地の空洞化が深刻な問題になっており、国も大規模小売店舗立地法(大店立地法)などの見直しを検討している。国を先取りした形の条例案に、小売業界は神経をとがらせており、業界最大手の「イオン」(千葉市)は県に対し「憲法違反の可能性がある」などとする通知書を提出した。
 「商業まちづくり条例」案で、売り場面積が6000平方メートル以上の店舗について、県への事前の届け出と、出店を予定する市町村への説明を義務づけた。出店地周辺の自治体や有識者でつくる審議会の意見も聞き、問題がある場合、県が計画の見直しを業者に勧告することができるとしている。
 適用は新規出店する場合だが、福島県内の既存店にあてはめると、売り場面積で対象となる店舗は、約3割を占める。
 大型店の出店は74年、中小小売業の保護を目的に施行された大規模小売店舗法(大店法)で規制されたが、米国などの圧力で90年代に入ると条件が緩くなり、形骸(けいがい)化した。00年までに成立、施行された「まちづくり三法」(大店立地法、改正都市計画法、中心市街地活性化法)は、大型店の出店を届け出だけで可能にする一方、用途地域などを定めて出店を規制する手法を取り入れたが、結果的に、郊外ばかりで大型店の立地が進んだ。
 福島県は、(1)郊外型の店舗ではお年寄りら交通弱者の利用が制限される(2)店周辺の道路網整備など、限られた予算を効率的に使うには中心市街地を核にした街づくりが必要、などの観点から、大型店の無秩序な出店に歯止めをかける手法を検討していた。
 同県内では90年代に入り、福島市や郡山市などで中心市街地の大型店が相次いで撤退。一方、郊外には大型店が出店し、空洞化に拍車がかかった。同様の状況は、地方都市を中心に全国に広がっている。
 条例案について大型チェーン店を含む95社が加盟する「日本チェーンストア協会」は「大店立地法や都市計画法といった一定の法体系がありながら、手続きを上乗せするもので、小売店の負担が過剰に重くなる」とした。「ジャスコ」や「マックスバリュ」を全国展開する「イオン」は7日、県に「調整基準が不透明で『営業の自由』などをうたう憲法に違反する可能性がある」との通知書を提出した。
by ganpoe | 2005-10-12 10:30 | Social or Economic

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